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お知らせ
令和2年度版 法人会より税制改正のあらまし(速報版)が届きました!
不動産に関係する項目を抜粋します。
①所得税関係
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
取引の活性化を通じて低未利用土地の活用を促すため、個人の低未利用土地等を譲渡した場合(親族感を除く)、下記の条件を満たすとその年中の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円の控除ができる制度が創設されます。
★適用時期★
土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施工の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間に譲渡した場合に適用されます。
★主な適用要件★
・譲渡価格がその上にある建物等を含めて500万円以下の譲渡であること
・1月1日に所有期間が5年を超えること
・その低未利用土地等が都市計画区域内に所在すること
②資産課税関係
所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応
所有者不明の土地等に増加により、公共事業の推進等において様々な課題が生じています。そのため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、以下の措置が講じられます。
・現に所有している者の申告の制度化
登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間に、現に所有している者(相続人等)に対し、市町村は条例で、氏名・住所等必要な事項を申告させることができるようになります。
・使用者を所有者とみなす制度の拡大
市町村が一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に所有者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになります。
★適用時期★
・現に所有している者の申告の制度化
令和2年4月1日以降の条例の施行の日以後に現所有者であることを知った者について適用されます。
・使用者を所有者とみなす制度の拡大
令和3年度以後の年度分固定資産税について適用されます。