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お知らせ

消費税率10%を支払って住宅を取得した場合の住宅ローン控除

お役立ち情報

令和元年10月1日から消費税が10%になりました。

消費税率10%を支払って住宅を取得したことを「特別特定取得」といいます。

特別特定取得者が住宅ローン控除を受ける場合、減税期間が10年から3年延長し、13年となります。

令和2年12月31日までに取得した住宅で居住を開始することが、要件です。

入居年から10年までは従来どおりの計算です

一般住宅の場合:住宅借入金等の年末残高(4,000万円が限度)×1%

認定住宅の場合:住宅借入金等の年末残高(5,000万円が限度)×1%

 

11年目から13年目までの計算

①または②いずれかの少ない額。

一般住宅:①住宅借入金等の年末残高(4,000万円が限度)×1%

②住宅取得等対価・費用の額(税抜き)=住宅の取得等対価・費用の額(税込み)-その額に含まれる消費税等の額

住宅取得等対価・費用の額(税抜き)×2%÷3

認定住宅:①住宅借入金等の年末残高(5,000万円が限度)×1%

②住宅取得等対価・費用の額(税抜き)×2%÷3

※認定住宅とは認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいいます。