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お知らせ

不動産売買の仲介(媒介)には媒介契約書

お役立ち情報

不動産業者は不動産売買を媒介(仲介)するときに、お客様と媒介契約を結ばなければいけません。

有効期限は3ヶ月です。媒介契約には3種類あります。詳しくは弊社HPお役立ち情報の売却の流れをご覧下さい。

●専属専任媒介契約

売主様も販売活動はせず、当社のみが販売活動をする契約です。広く買主様を探すため媒介契約締結から5日以内に指定流通機構に物件の登録を行います。登録完了後、証明書をお客様に発行します。1週間に1回、活動状況を文書にて報告させて頂きます。

●専任媒介契約

売主様と当社で販売活動をする契約です。契約から7日以内に指定流通機構に物件の登録を行います。登録完了後、お客様に証明書を発行します。2週間に1回、活動状況を報告させて頂きます。

●一般媒介契約

当社以外の不動産業者も媒介契約を締結でき、販売活動を致します。指定流通機構の登録はご要望に応じて行います。

 

髙林建工㈱は必ず書面にて媒介契約を結んで頂きます。