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お知らせ

相続等により取得した空き家を譲渡したときの譲渡税について(特例)

お役立ち情報

相続によって取得した空き家を売却について、一定の要件のもと、居住用財産の3000万円特別控除が適用されます。

◎対象となる空き家

1. 家屋の要件

① 相続の開始の直前において被相続人がその家屋を居住の用に供していたこと。

尚、被相続人が相続開始直前においてその家屋に居住していない場合であっても、次の要件を満たす場合には、特例の適用が可能です。

・被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと・・平成31年4月1日以後の譲渡に限り適用対象

・相続人が老人ホーム等に入所したときから相続開始の直前まで、その家屋について、被相続人による一定の使用がなされ、

かつ、事業の用・貸付の用または被相続人以外の者の、居住の用に供されていないこと

② 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。

③ 区分所有建築物(マンション等)以外の家屋であること。

④ 相続の開始の直前においてその被相続人以外に居住していた者がいなかったこと。

⑤ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用、又は居住の用に供されたことがないこと。

 

 2. 相続人(譲渡する人)の要件

上記1.の家屋及びその敷地を相続又は遺贈(死亡遺贈含む)により取得により取得した相続人。

 3. 適用期限

平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間で、かつ、相続時からその相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限れます。

すでに相続が発生している場合には、平成28年1月2日以後の相続から適用となります。

 4. 譲渡する際の要件

特例の対象となる、次の要件を満たすことが必要です。

① 譲渡価格が1億円以下

(相続の時からその譲渡した日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に2回以上分けて譲渡した場合は合計で1億円以下であること)

② 家屋を取り壊さずに譲渡した場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)その譲渡において、その家屋が現行の耐震基準に適合するものであるとこ。

 5. 他の特例との適用関係

同一年内に空き家と自己の居住用財産を譲渡した場合には、併用が可能ですが3000万円が限度です。また相続後3年以内に土地建物等の相続財産を譲渡した場合に、相続税額相当額を

譲渡資産の取得費に加算できる特例とは選択制となります。

自己の居住用財産を譲渡して、特定の居住用財産の買換え特例を選択する場合は、併用が可能です。

 

 6. 手続き

確定申告書にしたの書類の添付がある場合に適用されます。

① 家屋及び敷地等を譲渡する場合

A 譲渡所得の金額の計算に関する明細書

B 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等

C 被相続人居住用家屋及びその敷地等の売買契約書の写し等

D 被相続人居住用家屋等確認書

E 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し

② 家屋を取り壊し、除去又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

・上記A B Dと同じ

・敷地等の売買契約書の写し等

 

【令和2年度あなたの不動産 税金は引用】