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お知らせ
相続登記・住所変更登記の義務化
令和3年4月21日、民法や不動産登記法等の一部改正案が今通常国会で成立しました。
(法の施行は一部を除き、公布後2年以内。詳細な運用が規定される予定)
◎相続登記◎
現在は任意である相続登記が義務化される。不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に登記申請しなければならず、違反すれば罰則
(10万以下の過料)が課される。
◎住所変更登記◎
住所変更登記についても義務化される。変更後2年以内に登記申請が必要で違反すると罰則(5万以下の過料)が課される。
現在、所有者が分からない土地が全国で22%。不動産の内容に変更があった時に、登記変更がされないのが原因です。
今後は、相続登記、住所変更登記が義務化されることにより、所有者が分からない土地がなくなることを目指しています。
相続したけど必要のない不動産、髙林建工㈱にお任せ下さいね。