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相続した空き家を売却する時の税金

お役立ち情報

不動産を売却した後に、譲渡所得税を納税しなければいけません。
居住用財産を売却した時は、一定の要件をみたせば3,000万円の特別控除が認められています。
空き家も例外ではなく、相続の日から3年を経過する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(一定の耐震基準を満たしたもの)や取り壊した後の土地を譲渡した場合に、家屋や土地の譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

今までは、被相続人が相続の開始直前(亡くなる直前)に居住していたことが要件であったので、老人ホーム等に居住していた場合は適用除外でした。今回の改正に伴い、下の2点の要件が追加され、相続前に、老人ホーム等に入居していた時でも一定の要件を満たせば特別控除の特例が認められます。(令和5年12月31日まで適用)
 
 1、被相続人が介護保険法の要介護認定等を受け、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に入居して居住の用に供されていなかった家屋
 2、被相続人が老人ホーム等に入居した時から相続開始の直前まで、被相続人による一定に使用がなされ、かつ、事業の用、貸し付の用、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがない家屋

尚、今回の要件の改正は、平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用