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法務局で自筆証書による遺言書が保管可能になります!

お役立ち情報

自筆遺言証書(遺言書の全部を自筆で書きあげる)は多くは、自宅で保管されます。そのため、紛失してしまったり、捨ててしまったり、書き換えられたりする問題があり相続の紛争につながる問題がありました。
そこで、相続の紛争を防止し、自筆遺言証書を利用しやすくする制度が創設されるようになります。
(施行日:2020年7月10日)

従来は自宅で保管してあった遺言書は、裁判所で検認の手続きが必要でした。検認手続きは、本当に亡くなられた人が本当に書いたのかを特定する手続きです。相続人を特定し、戸籍謄本を全員分が必要になるなど時間がかかり、相続人によっては苦痛が伴う場合がありました。今回の制度では検認が不要になります。

(補足) 全文を自書する負担を軽減するため目録についてはパソコンで作成した目録や通帳のコピーを添付も可能になりました。但し、財産目録の各ページに署名押印が必要です。(施行日:2019年7月1日)

(遺言書を預ける手続きについて)

・自筆の遺言書を住所、本籍地、所有不動産のいずれかを管轄する法務局へ出頭持参し、所定の申請手続きにより行います。日本に住所があれば国籍は不問。

(必要な物)

・手数料は3900円(収入印紙)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)

・本籍地の記載がある住民票(3ヶ月以内)

(遺言書の保管と保管証の交付)

・遺言書が保管されると、保管証が法務局から交付されます。遺言書の保管はその画像を磁気ディスクに保存する形式で行われ、これに遺言書作成年月日、遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍と遺言を受ける受遺者、遺言執行者の記載がある場合にはその者の氏名住所が記録されます。遺言書の原本閲覧は本人のみ可能で、それを保管する法務局で行い、その他の法務局ではモニター画面で行われます。本人から保管の撤回が可能ですが、保管自体の撤回であり、その内容をも撤回するものではありません。

 

(遺言者死亡後の手続きについて)

・遺言者の死亡後、誰からでも保管の有無を確認することができます。保管がなければない旨の、保管があればある旨の証明書が交付されます。・・・遺言者保管事実証明書

・保管がある場合には、交付請求をすることができます。請求ができるのは相続人(受贈者・遺言執行者を含む)で廃除で相続権がない者、相続放棄した者含まれます。・・・遺言書交付請求

 

(遺言書保管の通知について)

・相続人等の内、いずれかの者が遺言書情報証明書の交付請求または閲覧をした場合には、法務局からその他の相続人に対して保管事実の通知をします。交付または閲覧をしない限り通知されません。これを補完するため、法務局が死亡の事実を知ったときに遺言者が指定した相続人の1名に通知する「死亡時通知制度」を設けています。(令和3年度から)

 

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