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お知らせ
消費税率10%を支払って住宅を取得した場合の住宅ローン控除
令和元年10月1日から消費税が10%になりました。
消費税率10%を支払って住宅を取得したことを「特別特定取得」といいます。
特別特定取得者が住宅ローン控除を受ける場合、減税期間が10年から3年延長し、13年となります。
令和2年12月31日までに取得した住宅で居住を開始することが、要件です。
入居年から10年までは従来どおりの計算です
一般住宅の場合:住宅借入金等の年末残高(4,000万円が限度)×1%
認定住宅の場合:住宅借入金等の年末残高(5,000万円が限度)×1%
11年目から13年目までの計算
①または②いずれかの少ない額。
一般住宅:①住宅借入金等の年末残高(4,000万円が限度)×1%
②住宅取得等対価・費用の額(税抜き)=住宅の取得等対価・費用の額(税込み)-その額に含まれる消費税等の額
住宅取得等対価・費用の額(税抜き)×2%÷3
認定住宅:①住宅借入金等の年末残高(5,000万円が限度)×1%
②住宅取得等対価・費用の額(税抜き)×2%÷3
※認定住宅とは認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいいます。