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お知らせ
被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けるために必要な書類について
以下の書類を被相続人居住用家屋等の所在する市区町村に提出して交付を受けます。(詳しくは市町村にお問い合わせください)
1. 家屋(及びその敷地)等を譲渡する場合
① 被相続人の除票住民票の写し
② 被相続人居住用家屋の譲渡等の相続人の住民票の写し
④ 次の書類のいずれか
・電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
(支払い明細書、料金請求書、領収書等)
・宅地建物取引業者(不動産屋)が『現況空き家』かつ『取り壊し予定がある』と表示した広告の写し
・その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(市町村が認めるものがその家屋の管理を行っていたことの証明書等)
2. 家屋の取り壊し後の敷地等の譲渡の場合
① 被相続人の除票住民票の写し
② 被相続人居住用家屋の譲渡等の相続人の住民票の写し
③ その敷地等の売買契約書の写し
④ 以下の書類のいずれか
・電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
(支払い明細書、料金請求書、領収書等)
・その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(市町村が認めるものがその家屋の管理を行っていたことの証明書等)
⑤ 法務局が作成する家屋取り壊しの閉鎖事項証明書の写し(閉鎖事項証明書提出できない場合、被相続人の居住用家屋の除去工事に係る請負契約書の写し)
⑥ その家屋の取壊し、除去又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
※被相続人が相続の直前において老人ホーム等に入所していた場合には、下の書類も必要です。
① 被相続人の介護保険証の写し又は傷害福祉サービス受給者証の写し
② 被相続人の除票住民票の写し
③ その老人ホーム等への入所時の契約書の写し
④ 被相続人居住家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
⑤ 下の書類のいずれか
・電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
(支払い明細書、料金請求書、領収書等)
・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
・その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物等)
【令和2年版 あなたの不動産 税金はより引用】