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お知らせ
耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置要件の弾力化
特例の概要
耐震基準不適合既存住宅を取得後に耐震改修した場合の不動産取得税の特例措置について、当該住宅をその取得の日から
6ヶ月以内に入居できなかった場合でも、次に掲げる要件を満たせば、当該特例措置を適用できるなど所要の措置が講じられます。
① 新型コロナウィルス感染症の影響によって当該耐震改修した住宅を居住の用に供することとなった日が当該取得の日から6ヶ月を経過する
日後になったこと
② ①の耐震改修に係る工事の請負契約を、当該住宅の取得の日から5ヶ月を経過する日又は法律の施行の日から2ヶ月を経過する日のいずれか
遅い日までに締結していること
③ ②の耐震改修に係る工事の終了後6ヶ月以内に、当該住宅を居住の用に供すること
適用時期
令和3年度末(令和4年3月31日)までの入居分について適用されます。
『公益財団法人全国法人会総連合税制改正のあらまし 令和2年度 引用』