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お知らせ
相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合の特別控除の特例(適用期限)
相続によって取得した空き家を譲渡した場合の特別控除には期限がありますので
ご注意ください!空き家をお持ちの方、高林建工㈱にご相談ください。
相続の発生 譲渡の適用期限
平成29年1月2日~平成30年1月1日 ~令和2年12月31日
平成30年1月2日~平成31年1月1日 ~令和3年12月31日
平成31年1月2日~令和2年1月1日 ~令和4年12月31日
令和2年1月2日 ~令和3年1月1日 ~令和5年12月31日
令和3年1月2日~令和4年1月1日 ~令和5年12月31日
令和4年1月2日~令和5年1月1日 ~令和5年12月31日
令和5年1月2日~令和5年12月31日 ~令和5年12月31日