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お知らせ
不動産取得税について
土地や住宅など不動産を購入したとき、不動産取得税が必要となります。(相続による取得については課税されません)
(計算方法)
令和6年3月31日まで3%です。(但し住宅以外の建物については4%)
(宅地等についての軽減)
原則は固定資産税評価額に税率をかけて計算します。ただ宅地評価土地の取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合は、固定資産評価額の2分の1相当の額とする特例が認められています。
その他、住宅・住宅用土地についての軽減があります。床面積(50㎡以上240㎡以下)や軽減額についての要件があります。
(軽減を受けるための手続き)
取得からおおむね60日以内に都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。申告の際に、通常、契約書等が必要です。