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お知らせ
豊橋市空家解体促進費補助金について
◎対象となる方
1. 豊橋市税を滞納していない個人であること。
2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
3. 空家の所有者であること。但し、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者全員の同意があること。
◎対象となる空家
1. 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
但し、空家が長屋又は共同住宅の場合、全戸において1年以上使用されていないものであること。
2. 木造であること。
3. 個人が所有する空家であること。
4. 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。
上記1~4の条件を全て満たした空家のうち、
・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること。➡倒壊危険空家
・不良住宅に該当せず、昭和56年5月31日以前に着工された空家であること。➡老朽空家
不良住宅とは・・・
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第43項に規定する不良住宅と同等の空き家であること。
市の担当者が建物を調査し、基礎、床、柱、外壁、屋根といった構造の程度、及び腐朽又は破損の程度を点数化し、建物全体で判定します。
◎補助金の額
解体費用の3分の2
『倒壊危険空家』 上限50万円(令和4年度までの3年間)
『老朽空家』 上限15万円
詳しくは豊橋市役所HP(https://www.city.toyohashi.lg.jp/26065.htm)ご覧下さい。