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お知らせ
寄与分と特別寄与料について
被相続人と一緒に農業や商店の経営に従事した法定相続人がいる場合、他の相続人と同じように遺産分割するのは実質的にみて衡平ではないので、相続財産の維持・形成に寄与した相続人については、寄与に相当する額を加えた財産をもらえるようにするのが『寄与分』の制度です。
◎特別寄与料(平成30年9月に成立した相続法の改正により新設)
今までは、相続人でない人が被相続人をどんなにお世話をしても相続財産の分配にあずかれませんでした。例えば、長男の妻がどんなに被相続人を介護しても相続が発生しても相続財産を受け取ることはできませんでした。今回の改正により、介護に尽くした長男の妻は、相続開始後、他の相続人に対して金銭を請求することができるようになりました。遺産分割に介護に尽くした長男の妻を入れて計算するのではなく、相続人に対して、特別寄与料として金銭の請求ができるようになりました。
被相続人としては、介護はしてもらったけど、相続人ではないから、何もなしというのは心苦しいもの。
他の方法として報酬を支払う契約をする方法とか生前贈与をするとか遺言を書いて遺贈をするという方法もあります。