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お知らせ
配偶者居住権について Part2
配偶者居住権付の住宅やその敷地を売買する時に2つの方法があります。
①配偶者居住権を消滅させてから売買する。
配偶者居住権を有する親と建物所有者である子の合意や、親が配偶者居住権を放棄することで存続期間中に配偶者居住権を消滅させてからの売買になります。登記を抹消します。この場合、配偶者居住権と仕切りの利用に関する権利を評価し、その価格に相当する金額を親に支払う必要があります。この時の対価を親が受け取らない場合、子に贈与税が課せられます。
②配偶者居住権を消滅させないで売買する。
買主は、配偶者居住権を有する配偶者が亡くなるまで、配偶者居住権が一定期間の場合は一定期間が終了するまで購入した家に住むことはできません。売買により配偶者居住権は消滅しないので、子が売買代金全額を受け取ります。
※配偶者居住権は令和2年4月1日から新設されます。