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お知らせ

令和2年12月31日までに居住できなかったときの住宅ローン控除

お役立ち情報

次の要件を満たせば令和3年1月1日から同年12月31日までにその住宅に居住を開始すれば良いことになります。

① 新型コロナウィルス感染症の影響によって、特別特定取得(※1)をした家屋への入居が、令和2年度12月31日後になったこと。

② 次の期日までに、請負契約や売買契約を締結していつこと。

  ・住宅の新築については、新築工事の請負契約を令和2年9月30日まで

  ・建売住宅(もしくは既存住宅)の取得については、売買契約を令和2年11月30日まで

・住宅の増改築については、増改築等工事の請負契約を令和2年11月30日まで

※その他の要件等は、現行の住宅ローンと同じです。

※1 令和元年10月1日からの税率、消費税等(消費税および地方消費税)を10%支払って、住宅を取得したこと。

 

既存住宅を取得し、居住する前に増改築等をし、取得の日から6ヶ月以内に居住開始できない場合でも次の要件を満たせば、住宅ローン控除が適用されます。

① 新型コロナウィルス感染症の影響によsて、増改築をした既存住宅への入居が、取得の日から6ヶ月を経過する日後になったこと。

② ①の増改築等工事の請負契約を、既存住宅の取得の日から5ヶ月を経過する日または法律の施行日から2ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までに締結していること。

③ ②の工事終了後6ヶ月以内に居住を開始すること。

※要耐震改修住宅を取得し、耐震改修をする場合も同様です。

※その他の要件等は、現行の住宅ローンと同じです。

 

詳しくは、『新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置をご覧ください』

 

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